答弁、通常の公共事業における契約変更が必要なのは、人件費の高騰だけです。 その後、全体の議員間討議に入り、次のような意見が出されました。 まず、庁舎建設課の立体駐車場について。・駐車場問題について、規模はこの程度でよいとのことで、1層2階について経緯も説明している。・資材確保については、高騰しないうちに今回提案したものである。令和2年に陳情があり、低層階層駐車場1層2段については趣旨採択している。
このインフレスライド等によりまして、仮に本年度、契約変更ですね、増額をしなければならなくなった場合、その場合に、当初予算で予算をいただいていた金額が入札で──今入札残というのが出てきたとします。
これは、裁判の中身をずっと傍聴もいたしまして見てきましたけれども、最初から契約書の存在自体の説明、それから契約書の内容の説明ですね、270万円の契約があったこと、その契約変更は認められないというような契約の内容だったかと思います。このようなことの説明は裁判の中では触れられませんでした。
さらには、第6に、今回の利用休止により契約変更等に影響を与えるものとしてどのようなものが考えられるのか、それぞれ明らかにされたいのであります。 以上、答弁を求めます。 ◎企画財政局長(池田哲也君) 契約変更等に影響を与える要因としましては、施設の光熱水費や中止となったイベント開催経費など利用休止に伴い不要となった費用のほか、感染防止対策のために講じた費用などが想定されるところでございます。
契約変更内容は、地質の悪い区間の下半部分の安定を図るための補助工法、延長42mの追加8,666万2,000円と、未着手となっている覆工コンクリート工、延長124mの整備9,600万円及び仮設費等915万9,000円です。 地質の悪い区間の支保工の変位測定を行っており、変位の収束後、覆工コンクリート打設を行います。変化が3mm以内におさまらない場合は補助工を施工し、変位の抑制を行うものです。
質問の要旨、このトンネル工事は、当初契約金額4億3,699万2,000円から、4回もの契約変更がなされ、トンネル本体工事の総事業費は9億3,121万4,000円となり、当初予定の倍以上に膨らみました。 そこで、この工事に関連し、以下のことについて伺います。
日程第3、議案第61号 姶良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件及び日程第5、議案第63号 工事請負契約変更契約の締結に関する件の2案件につきましては、さきに配付しました議案処理一覧のとおり、それぞれ文教厚生常任委員会、産業建設常任委員会に付託します。 ○議長(森川和美君) お諮りします。
その入札と工事契約なんですが、早期工事の完成と地元業者の費用・育成を図るためにと、とりあえず、当初予算で承認されていた範囲内で入札と契約を行い、増額する工事費については落札業者との契約変更で対応することにした。 おおむね、私の認識はこのようなことですが、このような認識でよろしいでしょうか。 ◎建設部長(徳部健一君) お答えいたします。
営業休止補償契約は、市の判断で執行できる行政処分行為ではなくて民法上の双務契約であり、契約変更の場合は双方の合意が不可欠です。ところが、市は支払いを一方的に停止するという無謀なことをしたことがそもそもの誤りであったと反省すべきであります。 次に、相手方が営業を継続していたことに関して質問します。 一点目、相手方が本市発注の請負工事を受注していることが判明した年月日。
第一に、計画期間は三年間、契約は五年ですが、契約期間中においても金額等の契約変更は可能なのか。 第二に、北営業所のダイヤは見直したのか。今後予定されているのか。 第三に、ダイヤ見直しにより経費縮減の効果と市民への周知をどう考えているのか。 第四、管理の受委託契約を見直し、経費縮減につなげるべきと考えるがどうか。 第五、管理の受委託契約の今以上の拡大はないと理解してよいかお答えください。
できれば、執行残が出てもしょうがないのかなという気もいたしますので、びしっ、びしっとした契約、変更契約なんかもしていただければなというふうに思います。 それと、舗装工事業者にランクづけを設けるというようなことを御提案させていただきたいというのと、実際、鹿屋市はないんですよね。 ◎建設部長(吉元孝一君) 舗装工事については、ランクは設けていないところでございます。
なければ、今後、契約変更する考えはないか。 [教育長中野健作君登壇] ◎教育長(中野健作君) 1、熊本地震の学校給食センター被災による教訓についてお答えいたします。 現在、鹿屋市には、自校式の単独調理場が4カ所とセンター方式の共同調理場が4カ所、合計8カ所の調理場がございます。
受注者から工期延長の請求がなされる場合は,受注者が契約工期延長請求書を提出し,発注者と受注者とで変更する理由の妥当性,延長する日数などについて協議した上で,契約変更することとなります。最後に3点目についてお答えします。
現在は,九州電力と災害時の電力施設の迅速かつ円滑,効果的な復旧協力の覚書も締結しておりますが,今後は近隣自治体の状況や新電力会社の情報等を集め,信頼性が確保されれば入札による契約変更も視野に入れたいと考えております。 次に,2問目のJR西頴娃駅の簡易業務委託について,委託先は今後どのように選定する考えかという質問でございます。
次に、第一五二号議案 病院事業特別会計予算につきましては、二十五年度決算審査における指摘を踏まえ、新病院建設工事に係る本棟新築本体工事など三件の契約変更についての報告が新年度予算の説明の際なされたところであるが、その内容並びに今回の報告が現年度の議案審査の委員会ではなく、新年度の議案審査の委員会になされたことから、その理由について伺ったところ、今回の契約変更は、医療機能の向上、安全性の確保及び将来対応
本市発注の公共工事の下請につきましては,建設業法により,下請契約の締結・契約変更に当たっては,契約内容を明示した適正な契約書を作成し,元請・下請の双方が相互に交付しなければならないとなっておりますことなどから,建設工事請負契約書の第7条の「発注者は受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる」という規定に基づき,建設工事下請通知書や下請契約書を提出していただき,
次に、二十四年度から進めている新病院の建設工事については、二十五年度は本棟新築本体工事など四件の契約において、合計約三億五千万円の増額変更を行っていることから、その変更はどのような理由によるものか、また、大幅な金額の変更を伴う契約については、議会への報告もなされるべきであると思料するが、このことに対する見解について伺ったところ、契約変更については、当初の設計時点では想定されなかった医療スタッフの増に
委員から,プール監視業務は同センターとの契約に含まれているものと考えるが,市直営でプール監視業務を行うことで同センターの業務が軽減されることから,契約変更すべきではないか質したところ,同センターと今後協議し必要に応じて対処したいとの答弁でありました。
執行部の説明では,平成26年1月10日の平成25年第4回定例会で可決された木之房団地建替(4号棟)建築工事の請負契約は,消費税法改正法第2条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第1条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴い,平成26年4月1日以降に施工する工事費分が増額になるため契約変更するものである。